選択的共同親権、法務省が本格検討へ

法務省は離婚後に父母の双方に親権が残る「共同親権」制度の導入の本格的な検討に入った。現在の民法は父母のいずれか一方が離婚後の親権を持つ「単独親権」を規定しているが、共同親権も選べるようにし、両方の親が子育てに関わりやすくするのが狙い。欧米の多くで採用している選択制による共同親権の導入を検討する方向だ。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41264900U9A210C1EA1000/

つい先日,国連から共同親権に法改正するようにとの勧告があったばかりですが,それに呼応した動きなのでしょうか。
ただ,日本は離婚後単独親権制度になっていますが,子どもと別居すると親権が行使できなくなり,事実上,別居後単独親権制度というべき法運用になっています。
別居中と同様の権利で共同親権が認められたとしても,何の価値もありません。
仮に離婚後共同親権になったとしても,それで具体的に何が変わるのかが大切です。

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