離婚後親権の運用実態、24カ国調査へ 法務省

離婚後も両親ともに子供の親権を持つ「共同親権」に関し、法務省は17日の衆院法務委員会で、外務省を通じ世界24カ国での離婚後親権制度の運用実態を調査すると明らかにした。7月末までをメドに調査を行い、共同親権を取った場合の問題点などを整理する。
https://www.sankei.com/affairs/news/190417/afr1904170027-n1.html

どうせ調査をするのなら,親権について包括的な調査をしてほしいものです。
例えば,日本では離婚をしていなくても,別居をすると事実上の親権行使が不可能になり,離婚後に親権を喪失した場合と同様にしか子供に関われなくなる,“別居後単独親権制度”とでも言うべき法運用になっています。
子供と別居してしまうと,離婚して親権を喪失している状態と同じ程度にしか,我が子に親権を行使できなくなるのです。
これは調査対象となっている諸外国でも同様なのでしょうか。

また,一方の親による他方の親の同意のない子の連れ去りも,よく問題になっています。
これも,調査対象となっている諸外国では,不問とされているのか,親権侵害として許されない行為とされているのか,調査が必要でしょう。

更に,別居や離婚の後の,離れて暮らす子供との交流(学校行事への参加や,面会交流の頻度等)についても調べ,標準的な面会交流の内容や,具体的にどのような親権行使がされているのかも調べる必要があります。

せっかく調査をするのですから,有意義な調査になってもらいたいです。

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