DV認定、元夫が逆転敗訴 高裁「面会妨げた」認めず
虚偽DVについて争われた裁判で,警察が虚偽のDV申告を認めたため,子どもに会うことができなくなったと,原告は元妻と県に慰謝料を請求していました。
一審は原告の主張を認めましたが,控訴審は原告の逆転敗訴になりました。
永野裁判長は判決理由で、愛知県警への相談状況などから「元妻が暴力を受けたと一応認められる」と指摘。DVの申告は面会の妨害が目的だったとはいえないと判断した。さらに「被害者を迅速に保護するDV防止法の趣旨に鑑みれば、県警は加害者とされる男性に対する法的義務を負っていない」と述べ、男性の主張を退けた。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40702060R30C19A1CN0000/?fbclid=IwAR1q-OE8-G29IBK0tCV_MyEeiUS158dqDi3J-N039fi6Tpg0sNZbsKTr6Eg
この判決では,警察への相談状況からDVがあったとしていますが,悪意があれば,事前に警察に相談してDVを捏造しておくことは可能なのですから,この判決理由には違和感があります。
それに,「元妻が暴力を受けたと一応認められる」と,“一応”とは何なんでしょうね。
よく「悪魔の証明」で言われるように,不存在の証明は困難なのですから,存在を主張する側に立証責任は生じます。
そうすると,元妻は容易に捏造可能な警察への相談しか証拠を出せていないのですから,証明力が弱いと言わざるを得ません。
また,DV防止法の趣旨が被害者を迅速に保護だとしても,虚偽DVなら,虚偽DVで加害者とされたほうこそが,本当の被害者です。
DV防止法が悪用され,虚偽DVによる被害者が生み出されることこそが,DV防止法の趣旨に反すると言うべきでしょう。