違法な子供の連れ去り

婚姻関係にある夫婦には夫婦としての義務があり、授かった子供には生きる為の権利が定められます

近年、この義務を果たせずに夫(妻)を放棄し、子供に対して親としての義務を放棄する家族が増えています。

私達は、夫婦として社会に認めてもらうために婚姻届を役所に提出します。

婚姻届を提出し受理された時から、夫婦としての義務や親としての義務が発生しているのです。

確かに、婚姻届にこのような内容は記載されていませんし、役所に提出する際に説明を受けることもありませんが、それを知らなかったとは言えないのです。

私も知らない事ばかりでした。

このような境遇に立たされて初めて知った事がたくさんあります。

こんな事になるのであれば・・・と思う事もありますが、どんなにあがこうと全てが法律に則り進められます。

私たちは何らかの理由でこの義務を放棄する場合には、日本の法律に則り放棄しなくてはなりません。

日本が法治国家である以上、私たちの責務なのです。

では、上記のように義務付けられている法律があるにも関わらず、片親の一存で子供の利益や意思、人権などを考えずに子供を連れ出し、片親と引き離す行為が許されるのでしょうか?

 

各家庭の環境や家族構成によって状況が違うと思いますが、実際に子供への虐待や妻や夫に対しての暴力など、警察に対しての相談件数は年々増加傾向にあります。

しかし、虐待や家庭内暴力などの問題が増加傾向にあるのと同時に、不当な子供の連れ去りが行なわれているのも事実です。

不当な子供の連れ去りとは

暴力や不貞行為などが原因で有責配偶者として認められてしまい、子供の親権を取られてしまう事を恐れて先に子供を連れ去ってしまうこと。

連れ去り別居、又は子連れ別居などとも言われます。

子供を連れ去る親の共通点と行動パターン

  • 計画的な行動により、突然子供がいなくなったと思うのは残された夫(妻)だけ。
  • 貯金などの財産はほとんど持って行かれている。
  • 別居後の生活環境を整え、保険証や年金手帳、子供の保育園や学校関係の必要な物は運び出している。
  • 住所変更や転校手続きは迅速に行なっている。
  • 個人情報を隠す。住民票などに閲覧制限がかけてある場合も多い。
  • DV(虚偽も含め)の相談、被害届を警察に出している。
  • 弁護士には早くから相談している。
  • 警察への相談履歴を持って裁判所から「保護命令」を獲得し、夫を妻や子供に近づけないようにする。
  • 暴力(軽い喧嘩を含め)があった時は、病院に行き診断書を取っている。※この場合、全くの嘘の暴力の場合もあり、診断書は捻挫や自分でつけたアザの場合もある。
  • 夫と連絡が取れる場合は、とにかく「怖い」を連発する。
  • 保育園や学校へ、夫のDVや虐待をほのめかし相談することで、夫は学校関係からの連絡や学校や保育園に行くことも制限される。
  • 夫は妻や子供の居場所もわからず苦悩に満ちた生活をしていると、突然裁判所から「夫婦間協議(離婚調停)」や「婚姻費用調停」の知らせがくる。
  • 「DVに対する慰謝料請求」「財産分与の請求」「親権の請求」「養育費の請求」が始まる場合もある。

妻が専業主婦である場合には、生活保護を獲得している場合もあります。

上記行動パターンには、連れ去った側の弁護士がアドバイスをしている場合が多く見られます。

子供の親権を獲得するためには、子供と同居している方が有利であると言う事例がいくつもある事を弁護士は知っているからです。

 

 

現実として全国ではこういった出来事が起きています。

でも実際に自分が当事者にならなければ知らない事でした


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