婚姻関係になることや、子供を授かることで、以下のような義務が発生します。

婚姻関係を結んだ男女は、社会的にも経済的にも認められて2人で生きていく事になります。

夫婦となり、お互いに協力し合う事で明るく豊かな生活を想像することでしょう。

それと同時に、婚姻関係になったことや、子どもを授かることで、法律で定められた以下の義務が発生することになります。

■ 同居、協力及び扶助の義務 (民法752条)

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

1)同居義務

夫婦間の本質的義務として、夫婦は同居しなければなりません。

2)協力義務

共同生活を営むために、夫婦は協力しなければなりません。

3)扶養義務

扶助義務は、相互の経済的な協力・援助を指します。

■ 婚姻費用の分担(民法760条)

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

夫婦間で授かった子供の権利

■ 監護及び教育の権利義務(民法820条)

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

 

■ 居所の指定(民法821条)

子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

ー 民法821条:解説 ー

親権の内容のひとつ、居所指定権についての規定である。

親権の行使を確実なものにするため、子は親権者の指定した場所に居所を定めなければならない。居所指定権の行使によって、子自身の居住移転の自由(憲法22条)は制限される。

一般的には親権者と子が同居することで黙示的に指定がなされたとみなされているが、必ずしも同居を求めたものではなく、子の年齢や成熟の度合、学業等による事情により別居も認められると解されている。居所指定権は子の監護・教育のために認められる権利であり、この目的以外での使用は親権の濫用になると考えられる。

居所指定権は、未成年後見人も行使することができる。

■ 児童福祉法

第一章 総則

〇第一条

すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。

すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。

〇第二条

国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

〇第三条

前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたって、常に尊重されなければならない。

■ 児童虐待防止法

〇第一条

この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。

〇第三条六項

児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を有するものであって、親権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を尊重するよう努めなければならない。