面会交流不履行・誠実協議義務違反訴訟について,西日本新聞の記事
昨日に引き続き西日本新聞でも,面会交流不履行や誠実協議義務違反での提訴が記事になっていました。
(2020.5.14西日本新聞)
この記事にあるように,法務省が出した見解は抽象的で,現場では役に立ちません。
アメリカの裁判所は面会交流を停止する条件として,
●世帯の誰かがCOVID-19について陽性反応を示した場合。
●世帯の誰かがCOVID-19にさらされたと通知された場合。
●世帯の誰かが過去14日以内に、疾病予防管理センター(CDC)レベル2またはレベル3の旅行勧告のある地域に旅行したことがある場合。
と具体的に示しており,これらに該当しない場合は面会交流を停止する理由になりません。
日本でもこのくらい具体的に示してもらいたいものです。
ただ,アメリカが罰則を伴う外出制限であるのと比較し,日本は外出自粛要請でしかなく,このような外出自粛要請に審判で決定された面会交流を無効とする法律効果はないのですから,法務省がわざわざ例外規定を定める必要はなかったとも言えますが。