面会交流拒否での損害賠償請求(係属中)

親子の交流を阻害した責任を問うている裁判です。
傍聴は自由ですので、関心のある方は足を運んではいかがでしょうか。

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面会拒否に対する損害賠償請求事件
3回目の口頭弁論期日
平成30年11月16日、11時〜

熊本地方裁判所山鹿支部
〒861-0501
熊本県山鹿市山鹿280
0968-44-5141

夫婦は、平成27年11月に離婚して、長女と二女は母親と同居することになった。
離婚後、毎月の面会交流は問題なく実施されていた。
平成28年8月、長女だけが父親と暮らすことを希望し、父親と同居することになった。
平成28年10月以降、母親が、父親と長女に対して、二女との面会を拒否し、父親と長女は二女との面会を断絶された。
父親は、すぐに面会交流調停を申立てるが、平成29年10月、調停不成立となり、審判に以降し、平成30年3月、面会交流させる判決が確定した。
しかし、母親は二女との面会を拒否し、その後、同年4月、裁判所から履行勧告されても拒否、同年6月、間接強制が決定しても拒否したため、父親は、同年7月10日、損害賠償請求を提訴した。
すると、7月16日、急に二女との面会が実施されて、8月、9月、10月、と面会が継続されるようになった事案。

長女は現在中学一年生。
二女は現在小学二年生。
長女が、父親との同居を希望した理由は、母親による、姉妹差別や育児放棄などがあったためである。

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