子の連れ去りと監護者の指定についての国会答弁(平成30年11月16日)

この国会答弁では触れられていませんが、そもそも夫婦関係には同居義務があるのですから、よほどの正当な理由がない限り、別居すること自体が法的には違法行為です。
それに、過去の判例には、育児を「無上の喜びや感動」を与えられる体験としているものもあります(東京高等裁判所平成21年12月21日判タ1365号223頁)。
そのため、正当な理由なく子を連れ去って別居し、「無上の喜びや感動」の機会を奪うことは、相手に著しい精神的苦痛を生じさせる行為です。
事実、『親子りんくす@熊本」にもそのような精神的苦痛を被った当事者が集まっています。

そして,このような子の連れ去りは、協力して子を育てるべき父母間の信頼関係を著しく破壊する行為ですので、子の福祉の観点からも不適切です。
裁判所はこのような実情に鑑みて、不当な同居義務違反である子の連れ去り別居を追認することなく、むしろ、子の福祉のためにも、このような行為に対して抑止力となる判断をすべきなのではないでしょうか。

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