子どもに会いたい…離婚や別居で親が求める面会調停、過去最多 背景に高まる父親の育児意識
沖縄県の面会交流に関するニュースです。
那覇家裁によると、2008年に78件だったのが、10年後の17年は約3・2倍の258件となり、過去最多となった。
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/379362?fbclid=IwAR1VHtbpQ3pDQC-33vGaBoCRx0mqU4Reu2hq70LrS4o0bTC3nt6Mldyu5Qg
ただ,親が子に,子が親に会うのに,調停や審判が本当に必要なのでしょうか?
離婚時の親権者判断において,子どもと別居親との交流に寛容なほうを親権者として好ましいとする考え方を,「フレンドリー・ペアレント・ルール」といいます。
これが徹底され,別居親が頻繁かつ定期的に子どもを触れ合えるように,同居親が配慮できるのなら,わざわざ裁判所で申し立てる必要はないはずです。
また,このような調停が必要になってくる原因に,突然に子を連れ去って一方的に別居する問題もあります。
最近,このような行為に対して刑事告訴するケースが増えているようですが,婚姻中は共同親権状態なのですから,子を自らの所有物のように扱う人がいることが,子の連れ去りや,面会交流に関する調停をしなければならない原因になっているように思えます。
なお,親とは言え,子に害を及ぼす恐れがある場合は,親子の交流を制限する必要もあります。
しかし,調停や審判をした場合でも,その後の面会交流に特段の支障がない場合が多いようですので(少なくとも親子りんくす@熊本で聞いている状況では),やはり多くのケースでは,不当に親子の交流を制限しようとする側が子を監護していることが,問題の根本原因だといえるでしょう。