2018年10月

面会交流拒否での損害賠償請求(係属中)

親子の交流を阻害した責任を問うている裁判です。 傍聴は自由ですので、関心のある方は足を運んではいかがでしょうか。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 面会拒否に対する損害賠償請求事件 3回目の口頭弁論期日 平成30年11月16日、11時〜 熊本地方裁判所山鹿支部 〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿280 0968-44-5141 夫婦は、平成27年11月に離婚して、長女と二女は母親と同居することになった。 離婚後、毎月の面会交流は問題なく実施されていた。 平成28年8月、長女だけが父親と暮らすことを希望し、父親と同居することになった。 平成28年10月以降、母親が、父親と長女に対して、二女との面会を拒否し、父親と長女は二女との面会を断絶された。 父親は、すぐに面会交流調停を申立てるが、平成29年10月、調停不成立となり、審判に以降し、平成30年3月、面会交流させる判決が確定した。 しかし、母親は二女との面会を拒否し、その後、同年4月、裁判所から履行勧告されても拒否、同年6月、間接強制が決定しても拒否したため、父親は、同年7月10日、損害賠償請求を提訴した。 すると、7月16日、急に二女との面会が実施されて、8月、9月、10月、と面会が継続されるようになった事案。 長女は現在中学一年生。 二女は現在小学二年生。 長女が、父親との同居を希望した理由は、母親による、姉妹差別や育児放棄などがあったためである。 ... 続きを読む | Share it now!

臨時交流会(2018.10.20)

先日とはまた別の当事者が県外から来熊されましたので、『熊本りんくす@熊本』の2人が一緒に食事をしてきました。 いつも出てくるのは、連れ去りが追認されている現状や、裁判所が認める親子交流の貧弱さ。 これが改善されれば、紛争はかなり減少すると思うのですが。 子どもの気持ちにしても、話し合いもせずに自分を連れ去って家族を壊した親や、もう一方の親と十分に交流をさせようとしない親に対して、葛藤を抱くようになるのではと思います。 たとえば、このようなこともあります。 「子どもが物心ついて、自分がどういうことをされたのかを理解した時、母親に対する愛着を失ってしまう場合があるんですね。この前は『20歳になるのを指折り数えて待っているんだ』というお子さんがいました。『20歳になったら家を出て、父親と失った絆を築き直す。お母さんは捨てるんだ』って。ですので、短期的な視点で片親を遠ざけることができたとしても、長期的に見れば、子どもから見離されてしまうことも起きてしまうんです。」 棚瀬一代(2010)「共同親権―... 続きを読む | Share it now!