2018年12月

「離婚しても私はパパ 単独親権は違憲か、最高裁が判断へ」

朝日新聞の記事です。 【東京都内の40代男性は10月、妻と親権を争う離婚訴訟で共同親権を求め、最高裁に上告した。「一方の親から親権を奪うのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」とする異例の主張だ。】 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181203-00000005-asahi-soci&fbclid=IwAR0D0eaKvKQF4tXsZh9k-PXnF0HoNBdqKlxb7MGBt5k68OYUfkkVE4WSqeE 日本では婚姻中は共同親権状態であるにもかかわらず、一方的な子どもを連れ去っての不同意別居をしてもあまり問題視されていません。 このような行為は、子どもに対する親権を侵害する違法行為になるのですが。 また、一方的な子どもを連れ去っての不同意別居後、正当な理由なく子どもを他方の親に会わせないといった、連れ去り後の引き離し行為という問題もあります。 このような子どもの利益に反する行為を抑止するためにも、婚姻中の共同親権の権利を明確にすると共に、離婚後も親としての子どもに対する権利を、共同親権として明確にする必要があります。 そもそも、別居や離婚をすると、親であるにもかかわらず、調停や審判を経ないと子どもに会えなくなることが、社会常識に反しているというべきです。 「裁判所の決定がなければ子どもに会えない」 ではなく、 「裁判所の決定がなければ子どもと別居親の交流を妨げてはならない」 とすべきでしょう。 ※追記 記事のタイトルが【離婚しても双方に親権を 「憲法違反」父が最高裁に上告】に変更されたようです。 ... 続きを読む | Share it now!