*離婚調停を申し立てられた時、相手側の離婚理由が『配偶者からの暴力』『配偶者からの精神的虐待』などに記してある場合は、まずそれまでの婚姻中の生活の中でのメールやLINE等SNSなどに、そういった行為を表す表現があるか否かを探して下さい。

また、夫婦喧嘩などでお互いに警察沙汰になった事があったか?

配偶者が警察にDVなどの相談に行った事があるか?

なども後々に大切な証拠になってきます。

私の場合、夫婦喧嘩で妻が110番通報をしました。
その後二人とも警察に連行され事情聴取。
私の場合は、妻が先に手を出した事を明確に主張してたので、これも後々に証拠となります。

結局、事情聴取でお互いに被害届けを出さないという事で誓約書を書いて下さいと警察に言われましたが、私は『妻が先に手を出したのに、何で俺だけが誓約書を書かないといけないのか?』と言った事も後々の証拠となりました。

警察は私に『もちろん、奥様にも書いてもらいますから』と言われたので、私は渋々誓約書を書きましたが、後日発覚したのが、警察は私に嘘をついて、私だけに誓約書を書かせていた。
これも大きな問題点と証拠となります。

ここでポイントです。

夫婦喧嘩や暴力沙汰で警察に連行された時、お互いに告訴や被害届けを出さない限り、事件にはなりません。

その際に警察は、誓約書を書きなさいと指示してくる場合があります。

私達一般市民は、警察から言われれば強制的に書かないといけないと思いがちですが、そうではありません。

警察署で書く誓約書は、あくまで任意です。
強制力はありません。

なので、警察から誓約書を書くように迫られた場合は、
必ず任意ですか?
強制ですか?

と聞いて下さい。
任意と言われた場合は、断る義務もあります。

強制と言われたら、事件じゃない限り強制力はありませんので、そこを主張して下さい。

警察は、本来私達に対して任意か強制か説明する義務がありますが、ざわざ説明してくれません。

また必ずそこで警察に聞いた方が良い事があります。

お互いに被害届けを出さないと事件にはなりません。
なので、必ず警察に『これは事件として処理されるのですか?』と聞いて下さい。
事件にはならないという事であれば、どちらが加害者という事ではないのですね?
と聞いて下さい。

ここでまとめます。
必要になってくる証言と証拠。

①お互いが被害届けを出したのかどうか?
②事件として処理されたのか?
③どちらかが被害者と加害者という位置付けなのか?

以上をハッキリさせておく必要があります。

その後、各都道府県警視庁、又は警察本部等で自分の情報開示請求を文書で閲覧・取得する事ができます。
情報連結

上記画像は私の一部書類です

申請して1週間から10日前後で開示が行われます。

この文書の中で、当時の事件・事情聴取、また警察への相談や電話のやり取りをした履歴が残っています。

その文書の中で大事な部分があります。
それは、自分の事をどういった表記で扱われているか?です。

通常事件になってない場合『相談者』『夫・妻』『○○氏』などと、双方が平等な立場である場合は、以上のように記載されています。

しかし、『加害者・被害者』『被疑者(容疑者)』『行為者』などと記載される場合もあります。
解説すると、
刑事訴訟ないし刑事訴訟法においては、犯罪を行った者を犯人と呼びます。
犯人であるとの嫌疑を受けて捜査の対象となっている者を被疑者、訴追された者を被告人と呼びますが、裁判では無罪推定原則が働いていることから、有罪判決が確定しない限り被疑者・被告人を犯人(加害者)と同視することはできないとされています。

よって、警察の捜査中であれば、『被疑者(容疑者)』として位置付けられている場合もありますが、疑い・容疑がかけられているだけで、犯罪や過失が確定したわけではありません。
また、裁判が行われて裁き(判決)を受けていない限り、加害者には成り得ないのです。

警察で事件になっていないと告知後、情報開示の文書の中で、上記のような加害者というような表記がされていた場合は、不服・苦情申し立てをおこなって下さい。

私の場合、警察に連行された際、誓約書を書きましたが、それが任意なのか強制なのかもわかりませんでしたし、事件として処理されたのかどうなのかもわかりませんでした。

警察から告知や説明もありませんでしたし、過失の割合がどちらにあるのかもわかりませんでした。

先ほども述べたように、私達は、一般的に警察から指導・指示されれば、言われた通りにしてしまう心理が働き、任意であっても警察から説明がなければ、強制力があるものと思いがちになるはずです。

でも警察は、国民に対して告知・説明する義務があります。

この矛盾や不明な部分を明らかにしないと、そのままの情報を調停や裁判に持ち込まれてしまえば、必ず不利に働く事は言うまでもありません。

私は、警察の矛盾と不当捜査・不正を暴くために、要請・苦情を申し立てる内容証明書(郵便局に提出前)と、被害届け・告訴状(夫婦喧嘩の際のもの)、情報開示請求文書をバックに忍ばせて、またICレコーダーをポケットに入れて警察に直接行きました。

ここでまたポイントですが、アポを取って行くとたらい回しになるし、警戒され知恵もつけられます。

なので、アポ無しで行くべきです。

警察に準備をさせてしまったら重要な部分が聞けません。またICレコーダーで録音させてくれと言ってはダメです。
本来は録音する事は違法ではありませんが、何かにつけて断られます。

また録音されてる事を意識して、警察も喋る範囲を考えて話してきます。

警察も人間です。いかに警戒させずに、話を引き出すように持っていくかです。

警察に直接行く場合、

*知識人のようなふりをしない事。小汚ない格好で行くのが望ましいでしょう。

*各都道府県、地域の方言やなまりを強く使った喋り方で話しましょう。(親近感を持たせる、世間慣れしてない雰囲気を作る)

*できるだけ低姿勢で、馬鹿なふりをして下さい。(法律や知識に乏しいと思わせる)

事例を出して『こういった場合は、法律上どうなるのですか?』と質問したりして、答えがきたら『へぇ~そうなるんですね!』などと、何も知らないようなふりをして下さい。

*おだてる。
警察は、プライドが高いですし、私達国民を目線を下ろしたような見方をしてきます。
『僕(私)も勉強ができて、育ちが良かったら、警察官や弁護士みたいな職業に就きたかったですよ。』などと言っておく。
その後 『僕(私)は馬鹿だから先日の夫婦喧嘩の時がいまいちどうなってるのか、わからなかったので、聞きに来たんですね。』『どうもこの前の喧嘩を原因と理由に夫(妻)が家を出て行って子供と会わせないようにしてきてるから、何をどうすれば良いかわからない。どうすれば良いか教えて下さい。』

以上のような事を踏まえて警察官と話して下さい。

私は1時間40分の録音に成功しました。

最初の1時間は、のらりくらりと馬鹿なふりをしながら警察の嘘や矛盾点、また腑に落ちない部分を質問しました。

警察官は面白いほど言い訳や正当化、また不条理な事、法律にはない事や警察官個人的見解などを言ってきました。
そういった事を十分に引き出し録音できたと確信したところで、

 

引導を渡します。

この紋所が目にはいらぬのかぁ!?
という水戸黄門状態で。
内容証明、告訴状、情報開示請求文書を見せます。

さすがに警察官も顔色変えます。
そこからは、馬鹿なふりもやめて、ひたすら矛盾点の追及、情報開示請求文書の中身と警察官が言う話の食い違い、男女不平等さや、法律の在り方を警察官の個人的見解で物事をとらえ、事件を処理した事など。
とにかく追及です。
とにかく警察官は言い訳ばかりしてきます。

絶対 非は認めないし、謝りもしないです。

ただ、警察も歩み寄ってくるような話をする場合もあるかもしれないです。
しかし、警察も駆け引きしてきますので、譲ってはダメです。

私の場合、警察官が『苦情申し立ての場合は、総務部などが・・・ありますよ』みたいな事を言ってきたので、『そこでは話にならないから、県警本部の監察室か公安でも提出しようかなと思ってた。』と言うと、『あぁ、監察室。。。そ、そうですね、監察室も受けれますね。。。』と言ってきました。

監察室は警察官にとっても厄介な部署らしいですね。

でも私はあえて、

私はこちらの警察署長宛に誓約書を書いたので、直接署長に内容証明を送ります。刑事さん達の不誠実な対応や嘘、また法律以外での個人的見解を元に私達が勝手に、また一方的に加害者に位置付けされてる事は、ここの警察署長の指導の元でしょうから。。。もしくは、指導じゃなくとも、今回の件は警察官一個人の問題だけでなく、警察署全体の問題で、警察署長の監督不行き届きでもあるわけですから、そこも含めて内容証明はこのまま郵便局から送らせていただきますので宜しくお願いします

と伝えて、『その後キッチリ僕の疑いを晴らして、ここに作ってきてる告訴状を持ってきますので、その時はまた宜しくお願いしますね』と伝えて帰りました。

帰り際は、警察官は冷ややかな目線で僕を見送りました。

ここでまたポイントですが、警察官は同じ署内に居る先輩刑事や署長が一番怖いです。
自分勝手な行動や言動で、署内の人間に迷惑がかかる事を避けます。
そこを突くために、

あなたの行動は 警察署長の指導の元ですよね?であれば、警察署長に苦情を申し立てる

という事をしっかり伝えて下さい。

最後に警察官に『さっき刑事さんが自ら言われたように、今回は事件にはなってない事案です。と一筆書いて下さい』と言っておく事。

『このまま情報開示請求文書を他人、もしくは裁判官が見ただけでは、私は立派な加害者として位置付けをされているので、利益の損害に値します。刑事さんが書いてくれたものを提出すれば、その疑いが晴れますからね』と付け加えて。

多分警察官は書きません。

そこで、刑事に『私は任意のものを説明なしに強制かのように書かされましたので、刑事さんも書いてくれても良いじゃないですか?』と。

ここまで言うと、警察官は何も言えません。
『じゃ、内容証明に今の部分も盛り込んで送付しますね』と言えばいいです。

これで仕込み完了です。

 

後は、郵便局に行き内容証明を送ってください。

必ず最後に1週間以内に返事をもらうように付け加えてください。

実際に送った内容証明の文書は、『資料カテゴリの書面作成例に掲載しております。』

私の個人情報などが多く含まれておりますので、伏字訂正して別紙でホームページに掲載いたします。

ご活用いただけるかわかりませんが、最初に私の経緯の冒頭で言いましたように、『自分にはDV等暴力行為が絶対無いと主張できて、相手側が嘘の供述などでDV防止法を悪用してきた場合は、警察にも必ず勝てます

またこちらに掲載できる範囲があります。 もっと詳しい内容・詳細についての質問がある方は当ホームページよりお問い合わせください。